本業を持ちながら農業に取り組む「兼業農家」が、事業を法人化するケースも増えています。農業特有の制度を踏まえた注意点を整理します。

兼業で法人化するメリット

農業を法人化すると、資材の仕入れや農産物の販売を法人名義で行えるようになり、会計処理が整理しやすくなります。また、設備投資にかかる補助金や融資の対象が広がる、人を雇用しやすくなるといったメリットもあります。本業の屋号と農業の屋号を分けて管理したい場合にも、法人化は有効な手段です。

農地の扱いと農業法人化の注意点

農地を所有・利用して農業を行う場合、農地法の制限により、農業を行う法人の形態(農地所有適格法人など)には条件があります。農地を借りて耕作する場合も、農業委員会への手続きが必要になることがあるため、法人化を検討する段階で一度、地域の農業委員会に相談しておくと手続きがスムーズです。半農ビジネスの始め方の記事も参考にしてください。

本店所在地と農地の所在地が異なる場合

法人の本店所在地と、実際に耕作する農地の場所が異なることは珍しくありません。本店所在地は経理や契約事務を行う場所として、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを使い、農地は別の場所で管理するという分け方も可能です。本店所在地の決め方も参考にしながら検討してください。

未来ビジネス村の場合

未来ビジネス村では、未来農園での耕作と、法人登記用の本店所在地(バーチャルオフィス・BOX型オフィス)を同じ村内で両立させることもできます。詳しくは未来農園のページ、またはお問い合わせからご相談ください。

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